Farmland Procedures

農地転用・農地法手続

農地を転用・売買・貸し借りするには、農業委員会や知事への許可が必要です。
沖縄県行政書士会の農地研修講師が、複雑な手続を丁寧にサポートします。

こんなお悩みはありませんか?

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実家の農地に家を建てたい

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農地を売買・贈与したい

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農地を資材置場や駐車場にしたい

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農地の賃貸借(農地法3条)の手続がわからない

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農振農用地(農用地区域)で手続が通らないと言われた

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違反転用してしまって困っている

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どんな書類が必要かわからない

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申請を出したが不許可になりそう

Procedure Types

農地法手続の種類

農地法 3条

農地の権利移転・設定(売買・贈与・賃借)

農地のまま所有権を移転したり、賃貸借・使用貸借を設定する場合の手続。農業委員会への許可申請が必要です。農業従事者への限定や要件確認が重要なポイントです。

  • 農地売買・贈与の許可申請
  • 農地の賃貸借・使用貸借の設定
  • 農地法3条の3届出(相続後の届出)
農地法 4条

農地転用(自己転用)

自分の農地を農業以外の目的(住宅・倉庫・駐車場など)に転用する場合。4ヘクタール超は農林水産大臣許可、以下は都道府県知事等の許可が必要です。

  • 農地への住宅・倉庫建設
  • 駐車場・資材置場への転用
  • 農業施設(ハウス以外)の建設
農地法 5条

農地転用のための権利移転・設定

農地を農業以外の目的に転用するために売買・贈与・賃借する場合。転用(4条)と権利移転(3条)が合わさった手続です。

  • 農地購入後に住宅・店舗を建設
  • 転用目的での農地賃借
  • 開発業者への農地売却(転用あり)

Agricultural Promotion Area

農振除外(農用地区域からの除外)

「農用地区域(農振農用地)」に指定されている農地は、原則として農地転用できません。転用したい場合は、まず農振除外(農用地区域からの除外)の手続が必要です。

農振除外は要件が厳しく、市町村の整備計画見直しのタイミングに合わせる必要があり、時間もかかります。農地転用を考えている段階から早めにご相談ください。

沖縄の農地

農地法は、農地を守るための大切なルールです。

農地手続をしろまらく事務所に依頼する理由

県行政書士会の農地研修講師

2016年から継続して沖縄県行政書士会の農地法研修で講師を担当。農地手続の実務を隅々まで把握しています。

CAD図面作成対応

農地転用申請に必要な位置図・配置図のCAD作成も事務所内で対応。外部依頼不要でスムーズに進めます。

南城市・南部エリアに強い

南城市を中心に南部エリアの農業委員会との折衝経験が豊富。地元の行政窓口の特性を熟知しています。

Consultation

農地の手続について、まずご相談ください。

転用できるかどうかの確認から、書類作成・申請まで一括サポートします。

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